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法律に関するトラブル対処方法 2倍の請求

出会い系サイトを利用していて、「期限までに料金を支払わなければ2倍の請求をします」と請求が来た・・・
このような請求がきても、あわてずに対処しましょう。

出会い系サイトなどの情報提供サービスの利用契約は、事業者と消費者との間の「消費者契約」に該当するため、消費者契約法の適用があると考えられます。

「同法第9条第2号において、未払い料金に年14.6%を乗じた額を超える損害賠償額の予定や違約金を支払うべき旨の契約条項があった場合、当該額を超える部分については無効」

と定められていますので、支払いに応じる場合であっても、未払い料金に年14.6 %を超えた延滞料金を支払う必要はありません。

たとえ、「1日5千円」「1日1万円」という延滞金の請求が来ても、年率14.6%を超える場合は支払う必要がないということです。注意しましょう。