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法律に関するトラブル対処方法 未成年

出会い系サイトなどで書き込みをする場合、未成年には注意しなければいけません。

例えば、「これからお茶をしてくれる中学生募集。お小遣いあげるよ」と書込をしてしまったらどういうことになってしまうのでしょうか。

平成15年9月13日に施行された新しい法律「出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」では、出会い系サイトで未成年と出会うこと禁止しています。

この法律は出会い系サイトにおける児童売春(児童への援助交際)の防止を目的に施行されていて、下記に該当する場合、処罰の対象になります。

(以下、警察庁:出会い系サイト規正法より抜粋)

第二章 児童に係る誘引の規制
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
                                            (以上)

注意しなければいけないのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点です。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕になる可能性もあります。

ですから、児童を誘うような書き込みをしてしまった場合、対処法はありませんので、書き込みは絶対にしてはいけません。

警察庁サイバー犯罪対策課:出会い系サイト規正法の解説
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html

法律に関するトラブル対処方法 2倍の請求

出会い系サイトを利用していて、「期限までに料金を支払わなければ2倍の請求をします」と請求が来た・・・
このような請求がきても、あわてずに対処しましょう。

出会い系サイトなどの情報提供サービスの利用契約は、事業者と消費者との間の「消費者契約」に該当するため、消費者契約法の適用があると考えられます。

「同法第9条第2号において、未払い料金に年14.6%を乗じた額を超える損害賠償額の予定や違約金を支払うべき旨の契約条項があった場合、当該額を超える部分については無効」

と定められていますので、支払いに応じる場合であっても、未払い料金に年14.6 %を超えた延滞料金を支払う必要はありません。

たとえ、「1日5千円」「1日1万円」という延滞金の請求が来ても、年率14.6%を超える場合は支払う必要がないということです。注意しましょう。

法律に関するトラブル対処方法 債権回収会社

悪質な出会い系サイトに登録してしまい、使用していないのに、「支払わないと債権回収会社に回収させる」と言われた。

このような場合どのように対処すればいいかといいますと、これは架空請求と思いますので、お金は払わなくて大丈夫と思います。

法務省のホームページの債権回収会社に関するページを見てみると、

「法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。また,例えば「有料番組未納料金」,「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。」

とありますので、請求が来たら架空請求と判断して大丈夫と思われます。

法務省のホームページを確認して対処の方法を調べたり、悪質と思われる場合は、最寄の警察署に相談しましょう。

法務省:債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html